フィリピンの人材コンサルティング

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フィリピン・ASEAN各国のVISA情報

旅行・知人訪問・出張などで日本に短期滞在を考えている方、あるいは日本から短期滞在でフィリピン・ASEAN各国へ行かれる方に向けたVISA情報をご紹介します。就労で長期滞在をお考えの方は「日本の入管・就労ビザ情報」をご覧ください。

日本への入国を考えている方(外国人向け)

日本に入国を考えているフィリピン・ASEAN各国の外国人に向けてVISA情報をご紹介します。
ここではフィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合を取り上げています。その他のASEAN各国の国籍の方が日本へ渡航する場合のVISA情報は順次更新していく予定ですので、しばらくお待ちください。

フィリピン国籍の方に対する短期滞在ビザは

の3つに大きく分けられます。

ビザの申請は、原則として申請者本人が日本へ渡航する前に各国の日本国大使館・総領事館において申請を行います。日本側で用意する書類の準備がすべて整ったら、その書類をビザ申請人に送付してください。
フィリピンではビザの申請は在フィリピン日本大使館の指定した代理申請機関を通じて行うことになります。

では、それぞれの場合について、申請時に必要になる書類を見ていきましょう。

短期ビザの申請では
・フィリピン人の方が準備する書類 ⇒ フィリピンで準備する書類
・招聘人の方が準備する書類    ⇒     日本で準備する書類
・身元保証人の方が準備する書類  ⇒     日本で準備する書類
があります。

「友人(知人)訪問・観光」の短期滞在ビザ申請で必要になる書類

【フィリピン人が用意する書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・出生証明書
・結婚している場合は婚姻証明書
・知人関係を証明する書類(知人・友人訪問の場合、観光を除く)
  (1)写真
  (2)国際電話通話明細書
  (3)手紙・email
  (4)送金(品)控え等
・申請人又はその扶養者の所得証明書あるいは納税証明書および預金通帳

【招聘人が用意する書類】

・招聘理由書
・滞在予定表
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・招聘理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等)
・招聘人が外国人の場合は、在留カードのコピー(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートのコピー(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

【身元保証人が用意する書類(身元保証人が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・下記書類のいずれか1点
  (1)確定申告書
  (2)残高証明書
  (3)課税証明書
  (4)所得証明書
  (5)納税証明書(総所得が記載されたもの)

招聘人と身元保証人の用意する書類がそろったら、日本からすべての書類を申請人(フィリピン人)に送付します。申請人は書類を受け取ったあと、日本国大使館・総領事館(フィリピンの場合は代理申請機関)へ行き、必要書類を提出しビザの申請を行います。

「親族訪問」の短期滞在ビザ申請で必要になる書類

【フィリピン人が用意する書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・出生証明書
・結婚している場合は婚姻証明書
・申請人又はその扶養者の所得証明書あるいは納税証明書および預金通帳

【招聘人が用意する書類】

・招聘理由書
・住民票(世帯全員分で続柄記載があり、かつ記載事項に省略がないもの)
・戸籍謄本(招へい人或いは配偶者が日本人の場合)
・招聘理由に関する資料(診断書、母子手帳コピー等)
・滞在予定表
・招聘人が外国人の場合は、在留カードのコピー(表裏)
・招聘人が外国人の場合は、パスポートのコピー(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)

【身元保証人が用意する書類(身元保証人が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書
・下記書類のいずれか1点
  (1)確定申告書
  (2)残高証明書
  (3)課税証明書
  (4)所得証明書
  (5)納税証明書(総所得が記載されたもの)

招聘人と身元保証人の用意する書類がそろったら、日本からすべての書類を申請人(フィリピン人)に送付します。申請人は書類を受け取ったあと、日本国大使館・総領事館(フィリピンの場合は代理申請機関)へ行き、必要書類を提出しビザの申請を行います。

「短期商用」のビザ申請で必要になる書類

【フィリピン人が用意する書類】

・短期滞在ビザ申請書
・写真
・パスポート
・在職証明書
・渡航費用支弁能力を証する資料
  (1)所属先からの出張命令書
  (2)派遣状
  (3)これらに準ずる文書

【招聘人が用意する書類】

・招聘理由書(必ず作成してください)
・滞在予定表
・在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)会社間の取引契約書
  (2)会議資料
  (3)取引品資料等
  (4)これらに準じる資料
・法人登記簿謄本
・会社・団体概要説明書
 (上場企業は会社四季報のコピーを提出すれば法人登記簿謄本または会社・団体
 概要説明書は提出不要)
・営業許可証はまた在職証明書(個人事業)

【身元保証人が用意する書類(招聘元が渡航費用を負担する場合)】

・身元保証書

招聘人と身元保証人の用意する書類がそろったら、日本からすべての書類を申請人(フィリピン人)に送付します。申請人は書類を受け取ったあと、日本国大使館・総領事館(フィリピンの場合は代理申請機関)へ行き、必要書類を提出しビザの申請を行います。

もう少し書類の注意点などについて見ていきましょう。

1)提出書類は全てA4サイズに統一
 住民票・郵便局の残高証明のほかA4サイズはでない書類はA4サイズに拡大
 または縮小コピーし、原本と一緒に提出してください。

2)フィリピン・パスポート
 ラミネートの剥がれているもの
 署名のされていないもの
 余白が2ページ以上ないもの
 写真が剥がれているものは受付できません。
 なお、フィリピンの法律により6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。

3)ビザ申請書
 ビザ申請書をダウンロードし、英語で記入。
 該当がない場合は“N/A”と記入。
 申請年月日については、申請書を提出した年月日または作成年月日を記入。

4)申請書の写真
 6か月以内に撮影、サイズは4.5cm×4.5cm、上半身無帽、背景は白のみ。
 カラーでも、白黒でもOK。
 写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記入。

5)出生証明書

 国家統計局(PSA)発行のセキュリティーペーパーを使用した原本、交付から1年以内のもの。

 文字が読めない、端が切れている場合、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出。
 国家統計局に記録がない場合は、PSA発行の出生記録不存在証明書
 (Non Record Certificate)と市町村役場発行の出生証明書謄本を提出。

 日本に在住する親族を訪問する場合、申請者自身の出生証明書のほか、日本に在住する
 親族の出生証明書や親族関係を証明するために両親などの出生証明書が必要になります。

 出生届が遅延登録の場合、
 洗礼証明書(教会の固定電話番号がわかる場合は明記)
 最終就学校の成績表(フォーム137、学校の電話番号を明記)
 卒業アルバムがある場合は原本とコピーを提出。

6)婚姻証明書(既婚者のみ)
 国家統計局(PSA)発行のセキュリティーペーパーを使用した原本、交付から1年以内のもの。

 国家統計局に婚姻記録がない場合、PSA発行の無婚姻証明書と
 市町村役場発行の婚姻証明書を提出。

7)滞在予定表
 滞在予定表をダウンロードし、必要事項を記入。
 日本への入国予定日、出国予定日、滞在先名、住所、電話番号を記入。
 滞在中の予定は1日ごとに記入。
 予定表の制作日、申請者の氏名を記入。

8)身元保証書
 身元保証書をダウンロードし、必要事項を記入。
 申請人の国籍、氏名(パスポートと同じ記載)、生年月日、性別。
 身元保証する事項として、滞在中の費用、出国費用、日本国法令の遵守。
 身元保証人に関する事項として、国籍、住所、氏名(手書き)、
 押印(外国籍の方で印鑑のない場合はサイン)、電話番号、申請者との関係を記入。

9)招へい理由書
 招聘理由書をダウンロードし、必要事項を記入。
 宛先は在フィリピン日本国大使宛てとして記入。
 招聘の目的、経緯については、“観光”、“親族訪問”などの漠然としたものではなく、
 具体的に記入。
 招聘人の氏名、住所、電話番号を明記し、必ず押印
 (外国籍の方で印鑑のない場合はサイン)してください。

 申請者の名前はパスポートと同じ表記で記入してください。
 申請者が複数の場合は、申請者の代表者氏名の後に「他〇名、別添名簿の通り」と記入し、
 申請者全員分の国籍、氏名、役職、生年月日を列記した申請人名簿を添付してください。
 招聘理由によっては、診断書、母子手帳のコピー、在職証明書などを添付してください。 

10)在職証明書  申請者の在職企業での職位、所属期間、月収(年収)の記載されたものを提出。

11)所得を証明する書類
  ・市役所発行の所得証明
  ・市役所発行の課税証明書
  ・税務署発行の総所得額の記載がある納税証明書
  ・確定申告書の控え
  ・銀行の預金残高証明書
  のいずれか1点。
  銀行残高証明書を除いて、申請時における直近年の書類。

上記の書類を提出できない場合は、他の親族を身元保証人にすることも可能です。
 その場合、身元保証人との関係を証明する資料、および身元保証人を
 依頼した理由を記載した書類を提出。

12)戸籍謄本
  発行から3か月以内のものに限る。

ビザの申請では日本側とフィリピン側の両方で書類を準備する必要があるので
注意しましょう。

不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

日本からフィリピン・ASEAN各国へ行かれる方(日本人向け)

フィリピンの短期滞在ビザについてご紹介します。

【ビザ免除】
いわゆるビザなしのことで、次の要件を満たすとき日本人はビザなし、つまりパスポートのみで最大30日間フィリピンに滞在することができます。

 (1)30日を超える滞在ではないこと
 (2)出発国もしくは第三国への航空券を所持していること
 (3)フィリピン入国時にパスポートの有効期限が滞在期間+6か月以上あること

もし、30日以上フィリピンに滞在する場合、滞在先近くのフィリピン入国管理局で滞在延長の申請をすることができます。

【観光ビザ】
30日以上の観光滞在を予定している人のためのビザです。一般的に「非移民ビザ」、「観光ビザ」、「9Aビザ」などと呼ばれています。

観光ビザの取得は大きく分けて2つの方法があります。
(1)渡航前に駐日フィリピン大使館で申請する方法
(2)ビザなしでフィリピンに入国したあと、現地で申請する方法

(1)の場合、手続きは以下のようになります。
 ・遅くとも渡航2週間前までに申請の手続きを行ってください。
 ・ビザ申請用紙をダウンロードします。
 ・ビザ申請用紙は、申請者本人がすべての箇所を英語にて記入、
  必要箇所に署名(または捺印)をしてください。
 ・必要書類は
  (Ⅰ)パスポート(原本) (パスポートの有効期限は、6か月+滞在日数以上であること)
  (Ⅱ)パスポートの写真のページのコピー1部
  (Ⅲ)非移民ビザ申請用紙
  (Ⅳ)パスポートサイズのカラー写真 (申請用紙の指定の箇所に貼付け)
  (Ⅴ)経済能力を証明する書類 (銀行の残高証明書等)
  (Ⅵ)日本においての職業を証明する書類 (雇用証明書等)
  (Ⅶ)フィリピン国内での滞在先の証明 (ホテルの予約確認書、Eメールでの予約確定書等)

 ・原則的に、ビザ申請者本人が駐日フィリピン大使館
  領事部の窓口にて申請する必要があります。
 ・ビザの申請期間は申請日から数えて通常5営業日です。
 ・予め日本で申請しておけば費用は無料です。

(2)の場合、手続きは以下のようになります。
 ・申請に必要な書類は
  (Ⅰ)パスポート(原本)
  (Ⅲ)観光ビザ延長申請用紙
 ・申請用紙は入国管理局のオフィスでももらえます。
  書き方は下の見本を参考にしてください。

 ・入国管理局のオフィスで申請用紙をもらい、必要事項を記入したら、Releasing counterで
  パスポートと申請用紙を提出します。
 ・しばらく待ち、名前を呼ばれたら証明書(Certification)と
  領収書(OfficialRecipt)を受け取ります。
 ・支払カウンター(Casher counter)で費用を支払い、しばらく待ちます。
 ・また名前を呼ばれたら、次は受け取りカウンター(Receiving counter)で
  パストートを受け取ります。
  パスポートを受け取ると滞在延長ビザのシールが貼られていますので、
  そこにかかれている有効期限まで滞在が許可されます。
 ・申請費用(2018年6月1日現在)
    1回目の延長(入国から59日以内) 3,030PHP(約6,300円)

観光ビザ申請のまとめ
日本で申請する場合、無料で最大59日間の観光ビザを申請できますが、準備する必要書類が多く、めんどうで時間もかかります。

一方、現地で申請した場合、申請費用がかかりますが必要書類はパスポートと申請用紙のみで、ビザ発給までにかかる時間も10分~数時間と非常にスピーディです。以前は写真も必要でしたが、現在は写真も必要ないので、申請が楽になっています。また現地で申請する場合、オフィスも各地にあるので現地でビザを取得するのがおすすめです。

1回目の滞在延長申請で入国から最大59日間滞在が可能ですが、さらに滞在を延長する場合はどうすればいいか見ていきましょう。

【観光ビザ延長 2回目】
手順は1回目とほぼ同じですが、外国人登録証の申請用紙が必要になります。
 ・必要書類は
  (Ⅰ)パスポート(原本)
  (Ⅲ)観光ビザ延長申請用紙
  (Ⅲ)外国人登録証(ACR I-CARD)申請用紙

1回目の延長申請との違いは、次の2点です。
 ・延長期間を「1か月」と「2か月」の2通りから選べる
 ・2回目の申請では外国人登録証の手続きが必要

外国人登録証(Alien Certificate of Registration: ACR I-Card)」はフィリピンの入国管理局が発行する証明書で、60日以上滞在する外国人に対して義務付けられている身分証明書です。

1回目のときと同様、ビザと登録証の申請用紙をもらい、窓口で費用を支払い手続きを済ませます。外国人登録証は後日発行されるので、後日取りに行くことになります。

申請費用は(2018年6月1日現在)
 ・1か月の延長(入国から 89日以内)の場合、4,400ペソ(約9,100円)
 ・2か月の延長(入国から119日以内)の場合、4,900ペソ(約10,100円)
です。

これとは別に、外国人登録証の費用50USD(約5,500円:ペソではありません)がかかります。

【特別就学許可証(SSP)】

滞在日数に関わらず申請しなければならない許可証もあります。それがSSP(Special Study Permit)です。

では、なぜフィリピン政府に特別に就学を許可してもらわないといけないのでしょうか?

観光ビザの項目でも説明してきたように、日本でビザ申請をしてからフィリピンに入国するのは簡単に言ってしまうと面倒なため、多くの日本人は事前にビザ申請をせずにフィリピンへ渡航します。日本人の場合、入国から30日間はビザなしで滞在できますが、フィリピンの空港に到着し入国審査を受ける時、パスポートにスタンプを押され、滞在期限の日付が記入されます。つまり、この時点で無料で30日間の観光ビザが発給されたのと同じ状態になります。

観光ビザは文字通り観光を目的として入国するビザです。一方、勉強目的で滞在する人は留学ビザを取るのが原則ですので、留学ビザを持たない人が勉強をすると「なぜ観光ビザで勉強をしているんだ」という話になります。そこで観光ビザで滞在しているけど勉強をしてもいいですよと特別に勉強すること(就学)を許可するのが特別就学許可証(SSP)ということになります。そのため、事前に日本で留学ビザを取得せずに勉強(留学)目的で渡航する場合は、1週間程度の短期滞在であってもSSPの取得が必要になります。

観光ビザと留学ビザは本来は別物なので、観光ビザでは勉強目的で渡航できないことに注意しましょう!

不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

【特別就学許可証(SSP)】

ではSSPの取得方法を見ていきましょう。

多くの場合、留学先の学校が代行申請してくれます。申請費用は学校によって異なりますが、5,500~6,500ペソ(約11,500~13,500円)くらいが一般的なようです。事前に学校に問い合わせて費用などについて確認しておくとよいでしょう。

もちろん自分で申請することもできますが、その場合はフィリピン到着後、入国管理局のスチューデントデスクで申請します。おおまかな手続きの流れは観光ビザの滞在延長申請の時と同じです。

その他の注意点をまとめておきます。
・SSPの有効期限は6か月です。留学期間が6か月を超える場合は再度申請が必要です。
・留学中に別の学校に転校する場合も再取得が必要です。
・留学期間が59日を超える場合は外国人登録証を取得する必要があります。詳細は観光ビザの項目を参照してください。

・フィリピンに6ヵ月以上滞在した外国人はフィリピンを出国する際、出国許可証(ECC:Emigration Clearance Certificate)を必ず取得しなければなりません。ECCの項目も参考にしてください。

【出国許可証(ECC)】
フィリピンに6ヵ月以上滞在した外国人はフィリピンを出国する際、出国許可証(ECC:Emigration Clearance Certificate)を必ず取得しなければなりません。そのため、出国前に入国管理局でECCの申請をする必要があります。

必要な書類は
 ・ECC申請用紙
 ・2インチ×2インチサイズの写真5枚(背景白)
 ・パスポートのコピー
  (写真のあるページ、フィリピン入国日・ビザ延長のスタンプがあるページ)
 ・ビザ更新の領収書のコピー
 ・ACR I-CARDのコピー(裏表)

書類のチェックリストと申請用紙はこちらからダウンロードできます。(英語)
チェックリスト
申請用紙

ECCには
・ECC-A
・ECC-B
の2種類あります。

ECC-Aは観光ビザでフィリピンに6ヶ月以上滞在した外国人や、学生ビザ等の有効な長期滞在ビザを持ってるけどもうフィリピンに戻らないという人の許可証と考えれば大丈夫です。
一方、ECC-Bは有効な外国人登録証(ACR I-CARD)と長期滞在ビザを持っている人が一時的にフィリピンを離れる場合に発行される許可証と考えれば大丈夫です。 外国人は長期滞在できるビザを持っていても、フィリピンを出国した時点でビザが強制的に失効するため、例えば就労ビザを持っている人が休暇や出張などで日本に一時帰国し、またすぐフィリピンに戻ってくるような場合は、ECC-Bの取得手続きが必要になります。日本の「みなし再入国許可」に相当するものと考えられます。

会議への出席などでフィリピンに渡航する場合は観光ビザと同じく、30日以内であればビザなし入国が認められています。詳細は観光ビザの項目をご覧ください。
不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

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